お子さまのメガネに係る療育費の支給について

9歳未満のお子様の「弱視」「斜視」「先天性白内障術後」等の治療に眼鏡・コンタクトレンズが必要であると医師が判断した場合、療養費が支給対象となります。

〇手続き

「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し、療養費支給申請することによって、保険の種類により支給額上限の7割~8割が支給されます。
※支給対象とみとめられない場合、支給されないこともあります。
手続きの詳細に関しては加入している保険組合等にお問い合わせください。

〇必要な書類

〇療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)

〇眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果

〇購入した「治療用眼鏡等」の領収書 (作成指示書の発行日より日付が後であること)

再給付につきましては、5歳未満では前回の給付から1年以上後であること、5歳以上では前回の給付から2年以上後であること。

※自治体によっては、お支払いになった自己負担金の還付請求ができる場合があります。
詳しくは各自治体までお問い合わせください。