福祉機器に関して
◎福祉機器に関して
身体障害者手帳をお持ちの方や特定の疾患がある方は、補装具費や日常生活用具の給付が受けられる制度がございます。(メガネのクロサワ)では視覚・聴覚に関する様々な補装具、日常生活用具をお取り扱いしております。
◎補装具
補装具とは、装着することにより失われた身体の一部、あるいは機能を補い日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具のことです。
視覚・聴覚関連では、・遮光眼鏡・弱視眼鏡・矯正眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器などが該当いたします。
◎日常生活用具
日常生活用具とは、身体障害者手帳をお持ちの方に給付される、日常生活をより円滑に過ごす為に必要な用具のことです。種別や等級によって給付される内容が異なります。
視覚・聴覚関連では、・拡大読書器・盲人用時計・聴覚障害者用屋内信号装置、などのお取り扱いがございます。
◎身体障害者手帳の交付に関して
補装具費・日常生活用具の給付を受ける為には、身体障害者手帳が必要になります。各市町村の福祉事務所で交付してもらいます。
(申請の流れ 例)
1 お住まいの市町村で相談のうえ,申請に必要な書類(身体障害者手帳交付申請書,身体障害者診断書・意見書)を受け取ってください。
2 指定医師※の診断を受けて,診断書を作成してもらいます。
※指定医師:身体障害者手帳の交付申請に必要な診断書を作成できる医師として,障害の種類ごとに都道府県知事の指定を受けた医師のことです。指定医師が分からないときは,県障害福祉課又は市町村の福祉担当課におたずねください。指定医師以外の医師が作成した診断書では手帳の申請はできません。
3 お住まいの市町村に身体障害者手帳交付申請書,指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書及び写真2枚(縦4センチメートル,横3センチメートルの証明用写真)を添えて申請してください。
*詳しくは、お住まいの地域の役所(福祉課)窓口にご相談下さい。